☆ 香港の労働法
「香港経済の強さ」で、「香港では解雇に当たって理由を告げる必要がない」なんてことを書きましたが、仕事柄そんなこともちょくちょくチェックしています。で、今回は香港の労働法のことなどを。
☆ 年次有給休暇付与の条件
香港では、「Chapter 57. Employment Ordinance」が、会社と従業員の関係を規定する労働法に当たります。その中で「Section 44AA」が、年次有給休暇(所謂、『年休』『有休』)に関する規定です。
ここには、以下のような記載があります。
- Annual leave to which an employee is entitled (中略)
(被雇用者に対して与えられる年次有給休暇は、)
- shall be for an unbroken period
(ひとつの連続した期間であること。)
- shall, if the employee so requests his employer, be divided as follows
(被雇用者が雇用者に対して要求した場合は、以下の要領で、分割される。)
- where the leave entitlement does not exceed 10 days, it shall be granted on consecutive days except that not more than 3 days
(年次有給休暇が10日以下の場合は、3日間までを分割でき、残りは連続して取ること。)
- where such entitlement exceeds 10 days, 7 days of the period of leave shall be granted on consecutive days and the remaining leave may be granted on any day or days
(年次有給休暇が10日を超える場合は、7日間は連続して取り、残りは自由に取ってよい。)
ということで、香港では有休は、原則一回で連続して取らないといけないんですね。なーんでこうなっているのかはわからないんですが。イギリス人が長期有休を取りやすくするために、そういう習慣を定着させようとして、作ったルールでないかと邪推しています。
ただ、取る方からしたら、「余計なこと言わんと好きに取らせてくれや。」てなもんだと思います。実際、うちの会社でもみんなこんな取り方していません。休みたい時に休むのがホントの休暇でしょうから。恐らく誰も守ってないし、もしかしたら知りもしないと思います。というわけで、何の意味もない話でした、トリビアですから。
(2007年 6月 3日 記)