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★ [SilverSackの自画自賛] 家族で過ごした香港

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 「香港の休日にはえらいのとえらくないのがある」 -香港労働法トリビア 2-


☆ 香港の労働法

香港経済の強さ」で、「香港では解雇に当たって理由を告げる必要がない」なんてことを書きましたが、仕事柄そんなこともちょくちょくチェックしています。で、今回は香港の労働法のことなどを(二回目ですが)。

☆ 香港の祝日

香港には「祝日規定(General Holidays Ordinance)」で決められた年間17日の祝日があります。

香港政庁のサイトだとこちらに最新の祝日情報が掲載されています。

一方、香港労働法には休日労働に関する規定があります。ここでの休日は以下のものになります。

全部で12日です。あれ、5日間勘定があいませんねぇ。比べてみると「イースター」の三日間と「お釈迦様の誕生日」と「クリスマスの後の最初の平日」がこちらにはありません。なんででしょ。

「祝日規定」の17日のものは「公衆休日(General Holidays)」といわれます。労働法の12日の休日は「法定休日(Statutory Holidays)」といわれます。

☆ 「公衆休日」と「法定休日」

そもそもベースの法律が違うので、扱いが違うのも当たり前だと思いますが、「公衆休日」は、所謂祝日でこの日は休みですよ、というものです。具体的なところでいうと、支払いの決済日が「公衆休日」に当たったら、次の稼働日にずらしますよ、といったことが起こるようです。で、「法定休日」ですが、こちらは、雇い主が雇用人に保証しなければならない休日で、仮にこの日に働かせたら、絶対に代休を与えなければならない、ということになっています。ちなみに日曜日も同様の扱いです。罰金の規定もありますので、本気で禁止していると言っていいと思います。

では、「法定休日」でない「公衆休日」のほうは罰金の規定がないから休みじゃないかというとそうではなくて、それも国が決めた休みですから、会社の休日には当然なっています。んじゃ、「法定休日」の規定で何が変わってくるかというと、休日勤務の時の扱いが違ってくるんですね。

「法定休日」の場合
休んだら、絶対に代休を取らなければいけない。休日労働で割増が出る場合は、その割増分だけ支給。すなわち、「代休 + 割増手当」でコンペ。
「法定休日」でない「公衆休日」の場合
代休を取っても良いし、手当でコンペしても良い。「働いた分の給料 + 割増手当」か「代休 + 割増手当」どちらでも選べる。(ちなみに、最近は、殆どのところが土曜日も休みですが、土曜日は、「法定休日」でない「公衆休日」と同じ扱いになります。)

☆ なぜこんな事になっているのか

さて、なんかえらく複雑なことになっていますが、何でこんな事になっているのか、香港人に聞いてみました。元々は「法定休日」の方が歴史は長いようです。で、香港の欧米人が全く入っていないような会社では、法定休日が会社の休日という会社も結構あるようです。で、「法定休日」が制定された後、特に欧米人の要望で「公衆休日」が設定された(ここら辺はちょっと怪しいなと思っていますが。)ということです。そういうことなので、イースターとかクリスマス休暇の追加とか(もう一つはお釈迦様の誕生日ですが。)キリスト教系の祝日が多いのかもしれません。

普通の香港人にこういう事になっているけどと聞いてみると、みなさん全く理解していない、意識していないようです。休みの日に働かない限り意識することもないので、別に知らなくても困らないのでしょう。それから、香港人の場合、休日労働は小遣い稼ぎ的な意識もあるので、「絶対代休」みたいな規定は「ありがた迷惑」なようです。

(2007年11月 3日 記)