この本は、2023年2月に発売され、私も間髪入れず4月に買ったのですが、先月ようやく読み終わりました。読み始めて、インタビューから構成された本だということが分かって、「あんまり掘り下げた内容はないだろうな」と思ったのですが、読み終わっての感想は「新聞読んでりゃ分かること以上のものはなかったな」です。「こうなんじゃないか」と思っていたことを本人の言葉で「ああ、やっぱりね」と確認するような感じでした。
ですが、せっかくなので、印象に残ったところなどを書き留めておきましょうか。
この回顧録は、辞任の遠因になった新型コロナウィルスの蔓延の話から始まります。その中にインフルエンザの治療薬として認可されていたアビガンを新型コロナウィルス感染症の治療薬として承認する下りが出てきます。「第1章 コロナ蔓延」の「厚労省と医師会が動かなかったワケ」からです。
5月4日の記者会見で表明する前に、厚労省の局長は『アビガンを承認します』と話していました。しかしその後、薬務課長が反対し、覆ったのです。後日、『難しくなりました』と言われました。厚労省は、私の考え方が甘い、という感じでした。でも、それほど危険だったら、インフルエンザの薬としてなぜ承認したのか。危険ならば、新型コロナの臨床試験でも使うはずがないでしょう。
薬事承認の実質的な権限を持っているのは、薬務課長です。内閣人事局は、幹部官僚700人の人事を握っていますが、課長クラスは対象ではない。官邸が何を言おうが、人事権がなければ、言うことを聞いてくれません。(中略)
1980年代の薬害エイズ事件では、非加熱血液製剤を輸入していた製薬会社トップと、使用した医師、さらに、エイズウィルスに汚染されている危険性を知りながら、回収を指示しなかった厚生省の官僚が罪に問われました。
当時の厚生省薬務局長は、事務系のキャリアだったので、不起訴になったのです。一方、有罪が確定したのは、当時の生物製剤課長でした。薬務系の技官です。局長がハンコを押して承認しているにもかかわらず、課長だけが有罪というのは、薬務系の官僚には不満でしょう。
そうした歴史があり多くの薬務系の技官は、『責任を取るのは私たちなんだから、私たちで決めさせてもらう』という意識が強いのです。
厚生省の責任について、上司が不起訴になって、部下が有罪になったという取扱について、うーん、と思っています。職場で上司の承認を取りながら進めている行為について、職場という枠組みは全く関係なく、個人としての責任を取らされたということです。この時一緒に訴えられた製薬会社で責任取らされたのは代表取締役でしたから、それとの対比でも違和感があります。
業務用車を運転していて、人をはねて殺しました。これについて、運転していた人が責任を取らされるのは分かりますよ。仮に個人で同じことをやっても同じ責任を問われますからね。でも、薬事承認とその承認したものの管理いう組織体として行う行為について、組織としての責任を問わず、個人の責任としたというのはどうも。この人は殺意を持って回収を指示しなかったわけではないですから、故意ではありません。罪に問うためには重過失、およそ人間ならそんなことはしないだろう、位の過失がないと罪に問えないはずですが、しかし、他の人間がどうするか想像もつかないくらい特定の人しか行っていない業務についての重過失をどう判断するのか。
刑罰の社会的効用は、罰の受けた人の行動が社会的に好ましい方向に変化するという点にあると思うのですが、この後の厚労省の反応を見ていると決して良い効用があったとはいえないんじゃないか、という気もして、その点でも、うーん、です。刑罰においては犯罪被害者感情にどうよりそうかよりも処罰を受けた者の行動の好ましい変容の方が大事だと思いますよ。
ちょっと関係する情報を載せておきましょうか。
この問題に対するあるべき対応は、以下に集約されているんではないかと思います。Wikipediaの「薬害エイズ事件」のページからです。聖学院大学大学院の郡司篤晃は、国際的および国内的な血液製剤救急の構造問題を指摘し、無過失保障制度により被害者を救済すべき、『薬害』という言葉は問題の本質を誤解させる、危機管理の意思決定機構の整備が必要、科学的であるべき判断や対応が世界的常識から著しく偏ることないように科学的なリスクの評価と行政の対応を分離する必要があると指摘している。
(2024年 3月16日 記)